家を建てる場合、様々な法律を守った上で家を建てなければなりません。
ここでは、細かいルールがたくさん決められている建築基準法について解説していきます。
1.建築基準法とは?
建築基準法とは、家を建てる時に必ず守るべき基本ルールのことです。
建築物の敷地や設備、構造、用途などについて、その最低基準を定めています。
家づくりにおいて、建築基準法に従ったプランをしなければならず、基準法に定めたルールを守られていない場合、家を建てることはできません。
その家が本当に建築基準法通りに設計されているかどうかは、着工前に「建築確認申請」を提出し、審査機関や自治体に審査してもらいます。この建築確認申請で許可が下りなければ、着工できません。
2.建築基準法は家づくりにどうかかわるの?
建築基準法が家づくりにどう関わってくるのか、ルールの一部をご紹介します。
・用途地域
用途地域とは、住宅街や工場、倉庫などが混在した街にならないように建築できる建物を区分して定めたものです。用途地域は、大きく分けると住居系・商業系・工業系の3つに区分されます。これをさらに13種類に分けて、それぞれに建てられる建物の用途が決定されます。
・敷地の接道義務
敷地の接道義務は、建物を建てる敷地が2m以上道路に接していなければならないという決まりです。家を建てる土地を購入する際は、接道義務を満たしているかどうかを不動産会社に確認する必要があります。
・容積率、建ぺい率、高さ制限
容積率とは、敷地に対する建物の延床面積の割合のことです。例えば、容積率80%の敷地で、敷地面積が100m2なら、建てられる家の延床面積の上限は80m2になります。建ぺい率とは、敷地に対する建物の建築面積の割合のことです。容積率・建ぺい率の制限は、用途地域や建物の構造によって割合が変わってきます。条件によっては、容積率・建ぺい率の緩和が適用されることもあるので、うまく活用することで理想の家を建てることも可能です。
高さ制限とは、建物の高さの上限のことです。高さの上限を規定するのは、絶対高さ制限、道路・敷地・北側斜線制限、日影規制などがあります。用途地域によってどのような規制が適用されるかが決まります。例えば、第1種・第2種低層住居専用地域または田園住居地域ないだと、建築物の高さは10mまたは12mが上限です。
3.建築基準法は2025年に法改正がある
建築基準法は、時代の変化とともに頻繁に法改正されています。
例えば、2018年6月の建築基準法改正では、準防火地域の建ぺい率が緩和され、木造建築物の耐火構造に関する規定が見直されました。
また、2025年4月以降に着工する新築住宅や商業建築は、省エネ基準への適合が義務化されます。
これまでは、300m2未満の小さな住宅では、省エネ基準への適合を審査することはありませんでしたが、2025年4月以降は建築確認申請において省エネに関して審査が行われます。
この改正の目的は、2050年までにカーボンニュートラルな社会を実現するためです。また、省エネ化により、建築物のエネルギーコストを削減し、経済的な負担を軽減することも期待できます。高い断熱性能・換気性能を確保することで、より快適な住環境を実現することも可能です。
4.まとめ
建築基準法は、家を建てる上で必ず守るべき法律です。間取りや設計によっては何かしらの規定がかかる可能性もあるため、設計士や家づくりのプロと話し合いながら家づくりを行っていきましょう。
Ocean Studioでは、建築基準法に詳しいプロがお客様の家づくりを支援いたします。
ぜひお気軽にご相談ください。